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診療所と病院の違いはベッドの数です。入院ができるベッドがいくつ以上だと「病院」を名乗れるでしょうか?

入院できるベッドが20床以上だと病院です。

入院できるベッドがあっても19床以下だと、あくまで「有床診療所」であって病院ではありません。

つまり、かかりつけの開業医の先生の「〇〇クリニック」や「〇〇医院」は「診療所」であるということです。

また、「診療所」に該当する医療機関は、「病院」を名乗ってはいけないと法律で定められています。

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