入院できるベッドが20床以上だと病院です。
入院できるベッドがあっても19床以下だと、あくまで「有床診療所」であって病院ではありません。
つまり、かかりつけの開業医の先生の「〇〇クリニック」や「〇〇医院」は「診療所」であるということです。
また、「診療所」に該当する医療機関は、「病院」を名乗ってはいけないと法律で定められています。